南押原小「いじめ防止基本方針」

南押原小「いじめ防止基本方針」
                         
鹿沼市立南押原小学校
1 いじめに対する基本姿勢
本校では、すべての教職員が「いじめは、どの学校・どの学級でも起こりうるものであり、いじめ問題に全く無関係ですむ児童はいない」という基本認識に立ち、いじめのない学校づくりを学校組織をあげて徹底して取り組んでいます。
 
2 校内組織
 「いじめ対策委員会」を組織して、校務分掌に位置づけ、「いじめの起こらない学校づくり」に向けて様々な教育活動を通した未然防止活動を行います。また、いじめが発生した際には、解決に向けて組織的に対応します。
 
3 学校におけるいじめ防止等に関する取り組みの具体化
(1)いじめの予防のために
  ①学業指導の充実
    ・学びに向かう集団づくり(集団あっての個)、子どもたちが意欲的に取り組む授業づくり(話し合い活動)に努めます。
②道徳教育の充実
・「人としてしてはならないこと、すべきこと」を教え、人としてよりよく生きるための基盤となる道徳性を育成します。
   ③特別活動の充実
・集団で意見をまとめる話し合い活動や人間関係を形成する力を養う活動を重視します。
・児童の主体的な活動を重視し、なかよし班の活動を充実させていきます。
④人権教育の充実
    ・児童一人一人が自他の人権の大切さを認め合うことができるよう、様々な場面を通して、しっかり指導します。
 ・いじめをさせないという人権に配慮した学級の雰囲気作りを心がけるとともに、自分たちでいじめの問題を解決できる力を育成します。
⑤保護者・地域との連携
    ・学校基本方針等について地域や保護者の理解を得、地域や家庭に対して、いじめの問題の認識を広めます。
 ・家庭訪問や学校通信(学校だより、学年だよりなど)を通じて家庭との緊密な連携・協力を図ります。
 ・学校、家庭、地域の団体等が、いじめの問題について協議する機会を設けたり、ともに学ぶ機会を設定したりします。
⑥情報モラル教育の実践
    ・児童にインターネットのもつ利便性と危険性をしっかりと理解させながら、情報機器の適切な使い方について指導します。
⑦教職員のいじめに対する意識の高揚及び指導力の向上
・いじめに対する取組評価を行い、自己の取り組みや指導体制の改善を図ります。
 
(2)早期発見
   ①児童の見守り・信頼関係の構築
    ・児童との信頼関係の構築に努め、相談しやすい関係づくりに努めます。
②情報交換による共有と組織的に対応できる体制
    ・毎週の学年会で情報交換会を実施して気になる児童についての実態把握に努めます。
③アンケート調査の実施 いじめの実態を把握するための調査
    ・いじめに関する調査、Q-U検査を年2回ずつ実施し、実態の把握に努めます。
 
 
④教育相談の充実 相談しやすい体制づくり
    ・教育相談週間を年2回設けて、児童の実態把握に努めます。
⑤家庭との連携
    ・児童の些細な変化にも目を配り、学校と家庭で連携し速やかに対応できるように心がけます。
 
 (3)いじめに対する対応
   ①いじめ対策委員会
・いじめ対策部会(いじめ認知時の対応に係る部会)が中心になり、関係のある児童への聴取や緊急アンケートの実施等により、事実関係について迅速にかつ的確に調査します。その際必要に応じて、市および県教育委員会から派遣を受けるなどにより、外部専門家とも連携をとります。
②保護者への報告
・いじめを受けた児童の保護者及びいじめを行った児童の保護者に対し、速やかに事実を報告し、いじめの事案に係る情報を共有します。
・双方の保護者に対し、いじめの早期解決のための協力を依頼します。
   ③いじめられている児童及び保護者への支援
・いじめられた児童やその保護者に対し、徹底的に守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限り不安を取り除くとともに、安全を確保します。
    ・いじめが解決したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、必要な支援を行います。
・いじめを解決する方法については、いじめられた児童及び保護者の意向をふまえ、十分に話し合った上で決定します。
④いじめた児童への指導及び保護者への助言
・いじめた児童に対しては毅然とした態度で指導し、「いじめは絶対に許されない」ということを理解させるとともに、自らの行為の責任を自覚させます。
    ・いじめた児童が抱える問題など、いじめの背景にも目を向けながら、当該児童が二度といじめを起こさないよう、継続的に指導します。
    ・いじめた児童が十分反省し行動を改めることができるよう、学校と保護者が協力して行動にあたります。
⑤いじめが起きた集団(観衆・傍観者)への働きかけ
       ・いじめの問題について話し合わせるなど、児童全員に自分の問題として考えさせ、いじめは絶対許されない行為であり、根絶しようとする態度を行き渡らせるようにします。
・はやし立てたりする行為は、いじめを助長するものであり、いじめと同様であることを指導します。
・いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つように伝えます。
⑥ネットいじめへの対応
・ネットいじめを発見した(情報を受けた)場合には、いじめ対策部会で情報を共有するとともに、当該児童への指導、保護者への助言、さらにいじめに関わる情報の削除等を求めます。
    ・児童の生命、身体または財産に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求めます。
⑦教育委員会や関係機関との連携
    ・いじめにより児童の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるなどの重大事態が発生した場合には、速やかに鹿沼市教育委員会に報告し、その後の調査や対応の相談をします。これは、児童や保護者から重大事態に至ったという申し出があった場合も同様とします。
           ・いじめの内容が犯罪行為として取り扱うべきものと認める時には、鹿沼警察署と連携して対応します。また、児童の生命、身体または財産に重大な損害が生じる恐れがあるときには、直ちに鹿沼警察署に通報し、適切な援助を求めます。