鹿沼市立加蘇中学校いじめ防止基本方針
 本方針は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第十三条により、加蘇中学校のすべての生徒が安心して充実した学校生活を送ることが出来るよう、いじめ防止等を目的に策定しました。

1 いじめ防止に向けての基本姿勢

  いじめの兆候や発生を見逃さず、学校が迅速かつ組織的に対応するために、いじめに対する認識(いじめは絶対に許されない・いじめはいじめる側が悪い)を全教職員で共有します。また、いじめはどの子にも起こりうるという事実を踏まえ、すべての生徒を対象に、いじめに向かわせないための未然防止に取り組む姿勢を全教職員で示します。

2 いじめ対策のための校内組織の設置
   校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、養護教諭、該当学年担当、SSW、学校評議員等からなる、いじめ防止等の対策のための校内組織を設置します。ただし、本校は小規模校であり全職員で生徒指導に当たっていることから、基本的には全職員ですべての事案に対応します。

3 いじめの未然防止、早期発見、早期対応等に関する取組(別表)

4 教育委員会や関係機関との連携

(1)いじめにより生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるなどの重大事態(注1)が発生した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その後の調査の適切な仕方などの対応を相談します。これは、生徒や保護者からいじめにより重大事態に至ったという申し出があった場合も同様とします。(注2)
  
(2)いじめの内容が犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、所轄警察署・駐在所と連携して対処します。また、生徒の生命、身体又は財産に重大な損害が生じる恐れがあるときは直ちに所轄警察署・駐在所に通報し、適切に援助を求めます。

注1
○重大事態について
 「生命・心身または財産」
    ・生徒が自殺を企図した場合
    ・身体に重大な傷害を負った場合
    ・金品等に重大な被害を被った場合
    ・精神性の疾患を発症した場合
  「相当の期間」
      不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。
   ただし、生徒が一定期間連続して欠席しているような場合は、目安にかかわらず対処する(迅速に調査に着手する)

注2
○いじめ(重大事態以外)の報告について
   ・本人もしくは保護者が納得せず、今後もめる恐れのあるもの
  ・重大事態に発展する恐れのあるもの
  ・外部機関が介入したもの 
 
    (1) 市教委へ電話で一報
    (2) FAXで報告
    (3) 詳細は後日報告 

5 保護者への連絡と支援・助言(別表)
  いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた生徒とその保護者に対する支援や、いじめを行った生徒の保護者に対する助言を行います。また、事実確認により判明したいじめ事案に関する情報を適切に提供します。

6 懲戒権の適切な行使
  教育上必要があると認めるときは、学校教育法第11条の規定に基づき、いじめを受けた生徒の保護を第一に、いじめを行った生徒に対して適切に懲戒を加えることがあります。その際は教育的配慮に留意し、生徒が自らの行為を理解し、健全な人間関係を育むことができるように促していきます。

7 学校評価の実施
  いじめ問題への取組等について自己評価を行い、学校関係者評価と合わせ、その結果を公表します。

別表 ○学校全体での取り組み.pdf
別表 ○ いじめに対する緊急的対応マニュアル.pdf
平成26年10月改訂
別表 学校全体での取り組み
学校全体での取り組み
別表 いじめに対する緊急的対応マニュアル
緊急的対応マニュアル