感染症罹患後の提出書類について

感染症に罹患した児童・生徒が再登校する際は、学校保健安全法施行規則第18条に規定された感染症により、「登園・登校届」または「意見書」のどちらかの提出をお願いしています。
年度始めに、様式を配付させていただきましたが、鹿沼市の様式が変更になりましたので、新しい様式を「様式ダウンロード」に格納いたしましたので、ご活用ください。

変更点
 インフルエンザが、意見書(医師記入)から登校届(保護者記入)に変わりました。

※新型コロナウィルス感染症は、登校するときに持参する書類はありません。(登校届、意見書どちらも必要ありません。)