いじめ防止基本方針

石川小学校のいじめ対策について


 いじめ防止対策推進法第13条に基づいて基本方針を策定しました。本年も継続します。


1.いじめに対する基本姿勢         
  本校では全ての教職員が「いじめは、どの子どもにも、どの学校においても起こり得るものである。いじめは絶対に許さない。」という基本認識に立ち、未然防止に取り組みます。 


2.いじめ問題に取り組むための校内組織 
 いじめ防止等の対策のための校内組織「いじめ防止対策委員会」を組織します。「いじめの起こらない学校づくり」に向け、様々な教育活動を通した未然防止対策を行い、組織的に対応します。


3.いじめの予防、早期発見、早期解決に関する考え 
(1) 互いのよさを認め、相手を思いやる雰囲気づくりに学校全体で取り組み、児童一人一人が居がいを感じることができる学級づくりを目指します。また、自他の人権を尊重する児童の育成を推進します。
(2) いじめの早期発見のため、児童の日常生活の些細な変化を見取るように努め、教職員間の情報交換を行います。また、各種調査、相談活動を通じていじめの芽を発見し、素早くその芽を摘むようにします。児童に些細な変化があった場合には、ご家庭に連絡をするようにします。
(3) いじめが確認された場合は、「いじめ防止対策委員会」が中心となりその対応を検討し、全教職員で早期解決にあたります。対応の基本的な考えは次のとおりです。
  ・事実確認をした上で、いじめられている児童の安全を最優先に考えて対応します。
  ・傍観している児童たちには、その行為はいじめと同様であることを指導します。
  ・必要な場合は、外部機関や専門家(スクールカウンセラーなど)と協力をして解決にあたります。


4.教育委員会や関係機関等との連携 
(1)いじめにより児童の生命・心身又は財産に被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあるなどの重大事態が発生した場合は、速やかに鹿沼市教育委員会に報告し、その後の調査や対応の相談をします。
(2)いじめの内容が、犯罪行為として取り扱うべきものと認める時には、鹿沼警察署と連携して対応します。


5.保護者への連絡と支援・助言 
 いじめが確認された場合は、保護者に事実関係を伝え、いじめを受けた児童と保護者に対する支援や、いじめを行った児童の保護者に対する助言を行います。また、事実確認により判明した、いじめ事案に関する情報を適切に関係保護者に提供します。


6.学校評価の実施 
 いじめ問題への取組等について自己評価を行い、学校運営協議会での点検も行います。