学校いじめ防止基本方針
                   
                                                            鹿沼市立南押原中学校

はじめに
 この基本方針は、いじめ防止対策推進法第13条により策定を行う。
 第13条  (学校いじめ防止基本方針)
 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実状に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。
1 いじめ防止等の対策に関する基本理念(文部科学大臣)
    いじめは、全ての児童生徒に関する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての児童生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われないようにすることを旨として行わなければならない。
    また、全ての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、児童生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。
    加えて、いじめの防止等対策は、いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。

2 本校の基本理念
    本校のいじめ防止対策に関する基本理念は、いじめ防止対策推進法の基本理念(第3条)及び文部科学大臣による基本理念を踏襲する。特に、生徒の現状を鑑み、次のことに重点をおいていじめ防止を推進することとする。
    (1)いじめの理解
    (2)いじめの予防
    (3)いじめ対策の組織
    (4)いじめ防止の啓発
    (5)いじめ防止のための地域との連携

3 いじめに関する生徒の現状と問題点
    本校では、いじめに関する現状を把握するために、年に3回いじめアンケート調査を行っている。近年の傾向では、深刻化する悪質ないじめはないが、下級生ほどいじめ件数が多い。内容としては、強い言葉や態度などにより嫌な思いをしたと訴える生徒が数件出ている。
    すぐに指導を入れ、解消しているが、そのようなことが深刻な問題につながることを理解させ、軽く考えないようにさせたい。
    今後、更に思いやりの心の必要性やいじめに対する考え方をしっかり理解させる必要がある。

4 いじめ防止対策年間計画
内      容担 当 者
4・第1回いじめ防止対策推進委員会(組織、共通理解等)
・生徒指導関連情報交換会(企画委員会)
・スクールカウンセラーとの情報交換会
・定期教育相談(全校生対象)
・防犯パトロール巡回(毎月)
・PTA総会、学年別保護者会
 (方針説明、意見交換会)
教頭、生徒指導主事
生徒指導主事
教育相談係
教育相談係
職員、PTA、地域
教務、学年主任
5・個人懇談(情報の聞き取り)
・生徒指導関連情報交換会(企画委員会)
・スクールカウンセラーとの情報交換会
・PTA専門部合同会議(指導部年間計画)
・防犯パトロール巡回
教務主任
生徒指導主事
教育相談係
教頭、指導部担当
職員、PTA、地域
6・生徒指導関連情報交換会(企画委員会)
・スクールカウンセラーとの情報交換会
・いじめに関してのアンケート調査(生徒対象)実施
・小中連携会議(情報交換)
・防犯パトロール巡回
生徒指導主事
教育相談係
生徒指導主事
教務主任
職員、PTA、地域
7・第1回学校評議員会(趣旨説明、意見交換)
・第2回いじめ防止対策推進委員会(課題共有、共通理解等)
・生徒指導関連情報交換会(企画委員会)
・スクールカウンセラーとの情報交換会
・学年別保護者会(実態説明、協力依頼等)
・防犯パトロール巡回
教頭、教務
教頭、生徒指導主事
生徒指導主事
教育相談係
教務、学年主任
職員、PTA、地域
8・学習相談、教育相談(チャンス相談)
・第3回いじめ防止対策推進委員会
(1学期の反省と今後に向けての方向性確認等)
・防犯パトロール巡回
学習指導主任
生徒指導主事
職員、PTA、地域
9・生徒指導関連情報交換会(企画委員会)
・スクールカウンセラーとの情報交換会
・防犯パトロール巡回
生徒指導主事
教育相談係
職員、PTA、地域
10・生徒指導関連情報交換会(企画委員会)
・スクールカウンセラーとの情報交換会
・3年生教育相談(チャンス相談)
・防犯パトロール巡回
生徒指導主事
教育相談係
教務、学年担当
職員、PTA、地域
11・生徒指導関連情報交換会(企画委員会)
・スクールカウンセラーとの情報交換会
・いじめに関してのアンケート調査(生徒対象)の実施
・定期教育相談(全校生対象)
・第1回3年生三者懇談(チャンス相談)
・小中連携会議(情報交換)
・防犯パトロール巡回
生徒指導主事
教育相談係
生徒指導主事
教育相談係
教務、学年担当教務主任
職員、PTA、地域
12・生徒指導関連情報交換会(企画委員会)
・スクールカウンセラーとの情報交換会
・第4回いじめ防止対策推進委員会
 (2学期の反省と今後に向けての方向性確認等)
・学年別保護者会(実態説明、協力依頼等)
・現職教育(人権教育、教育相談)
・防犯パトロール巡回
生徒指導主事
教育相談係
生徒指導主事
教務、学年主任
教務、各担当
職員、PTA、地域
1・生徒指導関連情報交換会(企画委員会)
・スクールカウンセラーとの情報交換会
・1,2年生保護者面談(情報共有)
・第2回3年生希望懇談(チャンス相談)
・防犯パトロール巡回
生徒指導主事
教育相談係
教務、相談係
教務、学年担当
職員、PTA、地域
2・生徒指導関連情報交換会(企画委員会)
・スクールカウンセラーとの情報交換会
・いじめに関してのアンケート調査(生徒対象)の実施
・第2回学校評議員会(実態説明、意見交換)
・1,2年教育相談(希望相談)
・防犯パトロール巡回
生徒指導主事
教育相談係
生徒指導主事
教頭、教務
教育相談係
職員、PTA、地域
3・生徒指導関連情報交換会(企画委員会)
・スクールカウンセラーとの情報交換会
・第5回いじめ防止対策推進委員会
 (今年度の総括、評価と次年度の計画作成)
・小学校訪問(新入生聞き取り調査)
・高校への情報提供、引き継ぎ実施
・防犯パトロール巡回
生徒指導主事
教育相談係
生徒指導主事
教務、3年担当
3年主任
特支コーディネーター
職員、PTA、地域

5 いじめ防止対策推進委員会の役割と構成員
(1)構成員

役   職備  考
1   校 長
2   教 頭窓口
3   教 務
4   1年主任
5   2年主任
6   3年主任
7   生徒指導主事
8   特別支援コーディネーター
9   保健主事
10   スクールカウンセラー

(2)役割
    ①学校基本方針に基づく取組の進捗状況を把握し、必要に応じて助言や支援を行う。    
    ②すべての教職員に対して、共通理解と意識啓発を行う。       
    ③生徒や保護者・地域に対して、学校基本方針の趣旨の説明を行う。取組の進捗状況や情報の発信を行う。       
    ④個人面談及び教育相談の事例を集約し、場合によって招集を求める。       
    ⑤いじめの情報を集約・整理する。       
    ⑥発見されたいじめ事案に対応する。       
    ⑦組織の構成員を必要に応じて決定する。       
    ⑧重大事態への対応を教育委員会の判断に応じて行う。

6 実施内容について
  (1)授業改善に関わる取組(学習指導主任)
      ①問題解決的な学習や、体験的な学習などを通して、生徒同士の心の結びつきを深め、社会性を育む教育活動を進める。
      ②授業中、互いの意見を尊重し、生命や人権を大切にする指導等の充実に努める。
      ③道徳や学級活動の時間にいじめに関する問題を取り上げ、指導を行う。
  (2)生徒の人間関係、集団づくり、社会性育成に関する取組(教育相談)
      ①QUアンケートの実施・分析(年2回)
  ②定期教育相談・希望相談の実施
      ③相談箱の活用
      ④スクールカウンセラーの活用
      ⑤検討会議の実施
  (3)いじめに関する学習に関する取組(学年、学級指導)
    ①学業指導の充実:互いに高め合える学級を目指し、学びに向かう集団作りに努める。
    ②道徳教育の充実:人としての生き方の自覚を促し、生徒の道徳性を育成する。
    ③特別活動の充実:望ましい集団活動を通して、人間関係を築く力を育てる。
  (4)いじめをなくすための生徒会の取組(生徒会担当)
    ①「素直な心とはじける笑顔 心をつなぐさわやか南中」をスローガンに生徒の活動を重視した教育活動を行う。
    ②各種委員会、校外生徒会、班長会、全校集会、奉仕活動等生徒の活動の機会を多くして、生徒間の人間関係をしっかりと築かせる。
    ③地域の行事や校外での奉仕活動を計画的に行い、地域の方々とのふれあいを通して、豊かな心の育成に努める。
    ④朝の挨拶運動や奉仕作業の推奨を行い、温かい学校の雰囲気作りを自主的に行えるように支援する。
 (5)保護者や地域に対する啓発の取組(生涯学習、教頭)
    ①家庭訪問や学校だよりなどを通して家庭との緊密な連携協力を図る。
    ②保護者懇談会やPTA活動を通して、いじめや情報モラルについて啓発を行う。

7 学校におけるいじめ対応について
 (1)いじめの防止のために行うこと
    生徒をいじめに向かわせないための未然防止に、すべての教職員が取り組む。
    ①生徒との信頼関係づくり
    ②規律正しく、主体的に参加・活動できる授業づくり・集団づくり
    ③互いを認め合える人間関係づくり
    ④日常的な生徒の行動の把握、アンケート
    ⑤道徳教育の充実
    ⑥人権教育の充実
    ⑦読書活動の推進
    ⑧体験活動の推進
    ⑨コミュニケーション能力の育成
    ⑩相談活動の充実
    ⑪主体的な生徒会活動

(2)早期発見のために行うこと
    ①定期的なアンケートの実施
    ②訴えやすい雰囲気づくり
    ③保護者用いじめチェックの実施
    ④保健室や相談室の利用から
    ⑤電話相談窓口の設置
    ⑥定期的な教育相談の実施
    ⑦日録(みんなみ)や作文等から
    ⑧日常生活の観察から
    ⑨個人面談、教育相談から
(3)いじめに対する具体的な措置
    ①いじめを発見したときの対応
    ・発見したら、行為を止める(最優先)。一人ではなく、職員の応援を呼ぶ。
    ・いじめられている生徒の安全を確保する。
    ・いじめられている生徒と、いじめている生徒を別々の部屋へ連れていく。
    ・事情を聞き取る。事実の確認をする。
    ・「いじめ防止推進委員会」(教頭)へ報告する。いじめとして対応するかどうかを判断する。
    ・確認の結果は、校長が教育委員会へ報告する。
    ・いじめの場合、被害生徒のケアをする。
    ・加害者の指導をする。生徒の問題再発を防ぐ。
    ・被害、加害生徒の保護者に連絡する。
    ②通報や訴えがあったときの対応
    ・相談があったら、真摯に聴く。
    ・すぐに「いじめ防止推進委員会」(教頭)に報告する。
    ・関係生徒から、事情を聞き取る。いじめの有無を確認する。
    ・確認の結果は、重大事態の場合は、校長が教育委員会へ報告する。
    ・被害・加害生徒の保護者に連絡する。
    ・指導が十分な効果を上げられない場合、警察署と相談する。
    ③いじめられた生徒、保護者への支援
    ・いじめられた生徒から事実関係の聴取を行う。その際は、個人情報の取扱い、プライバシーに留意する。
    ・保護者は、家庭訪問等によりその日のうちに事実関係を伝える。
    ・いじめられた生徒、保護者に対して、徹底して守ること、秘密を守ることを伝え不安を解消する。必要に応じて、該当生徒の見守りを行う。
    ・いじめられた生徒が安心して、学習に取り組めるような支援体制をつくる。
    ・状況に応じて、いじめた生徒の別室指導や出席停止制度を活用する。
    ・外部関係機関(心理専門家等)の協力を得ることも考慮する。
    ・継続した支援を行う。
    ④いじめた生徒への指導、保護者への助言
    ・いじめた生徒への事実関係の聴取を行う。
    ・いじめが確認されたら、複数の教職員が連携して組織的にいじめを止めさせ、再発防止の措置をとる。
    ・保護者へは、事実関係をすぐに連絡する。
   
    ・保護者に事実の理解や納得を得た上で、事後の対応を適切に行えるように協力を求め、継続的な助言を行う。
    ・いじめた生徒への指導は、「いじめは人格を傷付け、命や財産を脅かす行為」であることを理解させ、自己の行為の責任を自覚させる。
    ・いじめの背景に目を向け、抱える問題等考慮しながら、安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。
    ・当該生徒の個人情報やプライバシーに留意しながら、対応する。
    ・出席停止や警察との連携も含めて、毅然とした態度で、また、必要に応じて、懲戒を加えることも考えられる。
    ⑤いじめがおきた集団への働きかけ
    ・いじめを見ていた生徒に対して、自分の問題として考えさせる。
    ・止められなくても、誰かに伝える勇気をもたせる。
    ・集団で話し合うなど、いじめの根絶を目指す態度を行き渡らせる。
    ・全ての生徒が集団の一員として互いを尊重し、認め合う人間関係を構築できるように進める。
    ⑥ネット上のいじめへの対応
    ・直ちに削除する措置を行う。
    ・プロバイダ責任制限法により、名誉毀損やプライバシーの侵害があった場合は、情報発信停止を求めることができる。
(4)重大事態への対処
    ①重大事態の意味について
    〈生命、心身又は財産に重大な被害〉
    ・生徒が自殺を企図した場合
    ・身体に重大な障害を負った場合
    ・金品等に重大な被害があった場合
    ・精神性の疾患を発症した場合
    〈相当期間の欠席〉
    ・いじめを原因に、年間30日を目安に欠席があった場合
    ・一定期間欠席が続く場合
    ②重大事態の報告について
    ・重大事態が発生した場合は、教育委員会を通じて地方公共団体の長へ報告する。
    ③調査ついて
    ・学校は、設置者に報告する。
    ・設置者は、調査主体や調査組織の立ち上げを行う。
    (学校が主体あるいは、設置者が主体)
    ④調査の実施について
    ・いつ、誰から、どのような、いじめの背景、人間関係、学校・職員の対応を明確にする。
〈ア〉いじめられた生徒からの聴き取りが可能な場合
    ・生徒から十分に聴き取る。
    ・在籍生徒や職員への質問紙や聴き取り調査を実施する。(被害者を守る)
    ・事実の確認といじめた生徒への指導、いじめ行為を止める。
    ・継続的なケアを行う。


〈イ〉いじめられた生徒からの聴き取りが不可能な場合
    ・当該生徒の保護者の要望・意見を十分に聞き、今後の調査について協議する。
    ・在籍生徒や職員への質問紙や聴き取り調査を実施する。(被害者を守る)
〈ウ〉いじめの背景調査
    ・遺族の気持ちを十分に考えながら、いじめの背景調査を行う
    ・遺族に対して、在校生へのアンケート調査や一斉聴き取り調査を含め、詳しい調査の実施を提案する。
    ・遺族とは、調査の目的・目標、調査を行う組織、調査期間、方法、資料の取扱、説明のあり方、結果の公表の方針等を合意しておく。
    ・調査には、当該関係者と直接人間関係を有しない者の参加を図ることで公平性、中立性に努める。
    ・情報発信、報道対応については、プライバシーへの配慮のうえ、正確で一貫した情報提供が必要である。
    ・生徒や保護者のへの心のケアと落ち着いた学校生活を取り戻すための支援に努める。
⑤調査結果の提供及び報告
〈ア〉いじめを受けた生徒及び保護者に対する情報を適切に提供する責任
    ・調査によって得た事実関係については、生徒及び保護者に説明する。個人情報には十分配慮する。
〈イ〉調査結果の報告
          ・地方公共団体の長に報告する。

8 保護者や地域との連携について
(1)保護者や地域への啓発
    ①学校だより等を利用して啓発に努める。
    ②保護者会やPTA総会等、地域の方が集まる会議などの機会を捉えて啓発を行う。
(2)学校支援ボランティアの活用
    ①生徒及び保護者への講話や研修会を実施する。
    ②防犯パトロールを実施する。

9 その他
(1)学校評価や教職員評価における評価
    ①いじめの問題に関する目標設定や対応状況を評価する。


平成26年4月15日策定
平成29年4月1日一部改訂
平成31年4月1日一部改訂