鹿沼市立南押原中学校 運動部活動の活動方針
1 部活動の方針
鹿沼市教育委員会が策定した「鹿沼市における運動部活動の在り方に関する方針」(H30.11)に則り、本校生徒にとって望ましい部活動の環境を構築し、家庭・地域等の理解と協力を得ながら、より安全で充実した部活動にしていくために本方針を策定した。
(1)部活動の目的
部活動は学校教育の一環として、生徒が教員等の指導の下、自発的・自主的に行うものであり、技能を高め記録に挑戦する中でスポーツの楽しさや喜びを味わい、体力の向上や健康の増進を図るとともに、学校生活に豊かさをもたらすものである。
同時に、学年を越えた交流の中で生徒同士や教師等との好ましい人間関係を構築し、責任感や連帯感を養うなど生徒の多様な学びの場としての意義も有している。
(2)推進に当たっての配慮事項
「鹿沼市における運動部活動の在り方に関する方針」に則り、成長の著しい中学生期にふさわしい適切な指導を計画的に行うとともに、体罰や暴言、ハラスメントの根絶、心身の健康管理や安全な活動環境の整備を図る。
2運営と活動計画
(1)活動計画・実施報告書の作成
顧問は本校の運動部活動の活動方針に則り、毎月の活動計画(活動日時・場所・休養日・大会参加等)を作成し校長に提出するとともに、保護者にも提示し理解と協力を得られるようにする。
校長は活動計画等の確認により各部の活動内容を把握し、生徒が安全に活動を行い過度な負担とならないよう、適宜、指導・是正を行う。
(2)休養日と活動時間の規準
部活動における休養日と活動時間等については、成長期にある生徒が、運動・食事・休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、以下のとおりとする。
【休養日】 ①学期中は、週当たり2日以上の休養日を設ける。 ※平日は少なくても1日、土・日(週休日)は1日以上を休養日とす ※公式な大会等を間近に控える時期(1週間以内)について休養日を設 ※土・日の両日とも大会参加等で活動した場合も同様に、代替の休養日 ②長期休業中の休養日の設定についても、学期中に準じた扱いをする 【活動時間】 ①1日の活動時間は長くとも平日では2時間程度、学校の休業日(週 ②練習試合等で基準の活動時間を超えて活動する場合には、その日の休 【その他】 ①朝の練習は原則実施しない ※公式な大会等を間近に控える時期(1週間以内)に限り、必要なと ②定期テスト(中間・期末)前3日間は、部活動は実施しない。 ※定期テスト後間もなく(1週間以内)に公式な大会等があるとき
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3 本年度の部活動
(1) 本年度設置する部活動
運動部 |
野球部 ソフトテニス部(男子・女子) バレーボール部(女子) |
特設部 |
駅伝部 合唱部 |
※特設部は希望者の有無及び大会引率の可否を考慮して開設する。
(2) 年間活動終了時刻と下校完了時刻
期日 |
4月 |
5月~7月 |
新人 8月~ |
新人 ~10/20 |
10/21~12月 |
1月 |
2/1~2/20 |
2/21~3月 |
終了 |
5:45 |
6:00 |
5:45 |
5:00 |
4:30 |
4:45 |
5:00 |
5:15 |
下校 |
6:00 |
6:15 |
6:00 |
5:15 |
4:45 |
5:00 |
5:15 |
5:30 |
※公式な大会等の1週間前から、必要であれば終了時刻の延長を認める。延長が
必要な場合には、保護者の同意と校長の許可を得て実施する。延長時間は30
分とする。
4 安全管理
(1)活動の前後だけではなく、活動中にも生徒の様子を観察し健康状態の把握に努めるとともに、一人一人の体力・運動能力に応じた指導を心がける。
(2)定期的に施設・設備や用具等の安全点検を実施し、生徒が安全に活動できるようにする。
(3)活動中にケガや体調不良等が起こった場合は、程度によっては速やかに保護者に連絡するとともに、緊急を要する場合は救急車を要請するなど適切な措置を講ずる。
(4)活動中は、指導者が現場で指導にあたることを原則とするが、やむを得ず練習に立ち会えない場合には、他の教員と連携・協力するなど安全面に十分配慮して活動させる。ただし、放課後に全職員が参加する会議や研修があるときは、部活動は行わない。
(5)気象庁等が発表する注意報(暴風・大雨・雷等)などの情報を収集し、天候の急変などの場合には練習や試合の中止及び計画の変更等の適切な措置を講ずる。
(6)夏季の高温・多湿下で活動する場合には、「熱中症予防運動指針」等を一つの基準として、熱中症予防対策を講ずる。(WBGTによる運動実施可否判断など)
5 その他
(1)各部が参加する大会の日数は、生徒の過度な負担とならないよう、中体連主催の大会を含め上限20日程度(年間)とする。ただし予選を勝ち抜いた関東・全国大会等は含めない。
(2)文化部活動については文化活動の特性を踏まえつつ、本方針に準じた取り扱いとする。
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